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長岡市:令和6年度の定額減税40,000円について解説

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賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を軽減するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度住民税(市民税・県民税)の定額減税が実施されることになりました。

今回の定額減税は住民税と所得税の両方から減税されます。
ここでは、長岡市発表の住民税減税についておしらせします。

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定額減税の対象者

令和6年度(令和5年分)の合計所得金額

定額減税対象者
  • 所得金額1,805万円以下の納税者
  • 給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の納税者(※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は、給与収入2,015万円以下)

※対象外
1.令和6年度の市民税・県民税が非課税の方
2.令和6年度の市民税・県民税が均等割(以下、均等割)及び森林環境税(国税)のみ課税の方

長岡市発表の住民税減税について解説していますが、対象者の内容は所得税も同様です。
所得税減税の詳細は、国税庁の特設サイトでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

住民税:定額減税(特別控除)の金額は一人につき10,000円

合計額が市民税・県民税の所得割額を超える場合は、所得割額が限度

住民税の定額減税額(特別控除額)
  • 納税者本人・・・1万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

住民税:実施方法及び時期

定額減税の実施方法及び時期は、個々の所得状況によって異なります。
優先順位は以下の内容です。

1.給与からの天引き

令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分で給与天引きを行います。

2.納付書または口座引き落とし

第1期分の税額から特別控除。
控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。

3.公的年金からの天引き

令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別控除。
控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。

その他詳細は長岡市のHPでご確認ください。
令和6年度市民税・県民税の定額減税について

所得税:定額減税(特別控除)の金額は一人につき30,000円

所得税減税は一人につき30,000円です。

所得税の定額減税額(特別控除額)
  • 納税者本人・・・3万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき3万円

所得税減税の時期は、6月に源泉徴収額から一括で控除(しきれない場合は翌月以降に繰り越して控除)となります。

個人事業主は確定申告か予定納税のタイミングでの控除となります。

詳細は国税庁の特設サイトでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

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